特別控除の概要
地方公共団体が作成した一定の計画区域内において、
昭和56年5月以前に建築された居住用家屋について住宅耐震改修をした者
が住宅耐震改修特別控除を受けることができます。
※一般の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)との重複適用も可能です。なお、この住宅耐震改修特別控除は住宅ローンなしでも適用できます。
住宅耐震改修特別控除の主な適用要件
住宅耐震改修のための一定の事業を定めた次の計画の区域内の家屋であること
- 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条1項に既定する地域住宅計画で一定の要件を満たすもの
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条1項に規定する都道府県耐震改修促進計画で一定の要件を満たすもの
- 住宅耐震改修促進計画で一定の要件を満たすもの
- A 自己の居住の用に供する家屋であること
- B 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された家屋で、現行の耐震基準に適合していないものであること
- C 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
住宅耐震改修特別控除の額
住宅耐震改修特別控除の額
住宅耐震改修特別控除の必要書類
確定申告書及び住宅耐震改修特別控除の計算明細書に次の書類を添付する必要があります。
- 住宅耐震改修証明書
- 住民票の写し
- 家屋の登記事項証明書
- 請負契約書のコピー
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)