住宅ローン控除の概要
一定の住宅ローンを組んで、
一定の要件を満たす住宅の増改築をし、かつ、
住宅の増改築から6ヶ月以内にその住宅に居住した者で、
合計所得金額が3,000万円以下である者
が住宅ローン控除を受けることができます。
※一般の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)との選択適用となります。
住宅ローン控除の対象となる増改築等
自己が所有する居住用家屋について行うAの工事で、Bの要件を満たすものが住宅ローン控除の対象となります。
A 特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等を含む次の工事
- 増築・改築・大規模修繕・大規模模様替え
- マンション等の専有部分の床・階段・間仕切壁の過半について行う一定の修繕・模様替え
- 居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替え
- 地震に対する安全性に関する一定の基準に適合させるための修繕・模様替え
- 特定断熱改修工事等
- 高齢者等居住改修工事等
※特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等の概要は次のとおりです。
イ 断熱改修工事等
居室のすべての窓の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、次の(イ)及び(ロ)の要件を満たすもの
(イ) 改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となること。
(ロ) 改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から一段階相当以上上がると認められる工事内容であること。
(注)平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、(ロ)の要件を満たさないものも断熱改修工事等の対象となります。
ロ 特定断熱改修工事等
断熱改修工事等のうち、改修後の住宅全体の省エネ性能が平成11年基準相当となると認められる工事
ハ イ又はロの工事と併せて行う一定の修繕・模様替えの工事
B 特例対象となる要件
- 特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等の費用が30万円を超えること
- 工事費用の2分の1以上が居住専用部分の工事に係るものであること
- 工事後の床面積が50㎡以上であること
- 工事後の床面積の2分の1以上が居住専用であること
- 工事後の家屋に居住すること
住宅ローン控除の対象となる住宅ローン
ローンの期間が5年以上のものが対象となります。多くの方が利用する金融機関の住宅ローンはもちろん対象となります。その他、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人都市再生機構、地方公共団体などの住宅ローンも対象となります。 また、一定の要件の基に、宅地建物取引業者や自分が勤務する会社、公務員共済組合等からの住宅ローンも対象となる場合があります。
なお、自分が勤務する会社から借り入れた場合で、借入利率が1%未満であったり、勤務先から時価の2分の1未満の価格で購入した場合 などは控除の対象となりません。
住宅ローン控除額
住宅ローン控除額
住宅ローン控除の必要書類
確定申告書及び住宅借入金等特別控除額の計算明細書に次の書類を添付する必要があります。
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関から送られてきます)
- 住民票の写し
- 介護保険の被保険者証の写し(該当者のみ)
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- 増改築等工事証明書又は工事に係る建築基準法の確認済証の写し、検査済証の写し
- 請負契約書のコピー
- 家屋の登記事項証明書(土地の購入についても特例を受ける場合は土地の登記事項証明書も必要)