【注意】住宅ローン控除が受けられない!?親族間売買や3000万円控除との併用ルールを徹底解説

住宅ローン控除の特例が受けられない場合

「住宅ローンを組めば、当然ローン控除も受けられるはず」

そう思い込んでいませんか?
実は、条件を満たす物件を買い、ローン審査に通ったとしても、ある特定の「取引相手」や「過去の特例利用」が原因で、住宅ローン控除が一切受けられなくなるケースが存在します。

特に注意が必要なのが、以下の2つのパターンです。

  • 親や配偶者など、身内から家を買った場合
  • 家の買い替えで、売却益に対する「税金の特例」を使った場合

これらを知らずに契約を進めてしまうと、本来戻ってくるはずだった数百万円の還付金が「ゼロ」になり、資金計画が狂ってしまう可能性があります。

この記事では、住宅ローン控除の「適用除外(NG)」ルールと、逆に「併用してもOK」な特例について、わかりやすく整理して解説します。

目次

【NGケース1】誰から買う?「親族間売買」は対象外

まず1つ目の落とし穴は、物件の「取得原因」や「相手」に関するものです。
単なる売買契約であっても、相手との関係性によっては控除の対象外となります。

贈与による取得はNG

当然ですが、対価を支払わずに「贈与」で譲り受けた住宅は、住宅ローン(借入金)が存在しない、あるいは形式的に借入を作ったとしても、控除の対象にはなりません。

「身内」からの購入はNG

ここが誤解しやすいポイントです。
「親の実家をリフォームして住むために、親から買い取ってローンを組んだ」というケース。一見、正当な取引に見えますが、以下の相手からの取得は住宅ローン控除の対象外です。

対象外となる取引相手

  • 配偶者(夫から妻への売買など)
  • 直系血族(父母、祖父母、子、孫など)
  • 親族(生計を一にしている場合)
  • 事実婚のパートナー(内縁関係)
  • その人から生活費の支援を受けている人

つまり、「身内でのお金の回し合い」には、国の税金優遇は使わせないというルールになっています。
親族間売買を検討している方は、住宅ローン控除以外のメリット(贈与税対策など)と比較して慎重に判断する必要があります。

【NGケース2】買い替えの罠!「売却の特例」との併用不可

2つ目は、マイホームを買い替える(住み替える)人が最も注意すべきポイントです。

前の家を売って利益が出た場合、税金を安くする「強力な特例」がいくつか存在します。しかし、それらの特例を使うと、新しい家での住宅ローン控除は受けられなくなります。

併用できない主な特例(売却益が出た場合)

以下の特例を受けた場合(受ける予定を含む)、新居での住宅ローン控除は適用されません。 3,000万円特別控除 マイホームを売った利益から最大3,000万円を差し引ける制度。税金がゼロになることが多く、利用者が多い特例です。 軽減税率の特例 所有期間が10年を超えるマイホームを売った場合、譲渡所得税の税率を低くする制度。 買い替え特例 特定の条件で買い換えた場合、売却益にかかる税金を将来に繰り延べる制度。

期間にも注意

この制限は、新居に入居した年だけでなく、その「前2年」や「後3年」の間に特例を受けていた場合にも適用されます。
つまり、「前の家を売った時の税金対策」と「新しい家の住宅ローン控除」は、どちらか片方しか選べない(ダブル取り禁止)ということです。

【究極の選択】どちらを選ぶべきか?

では、どちらを選んだほうが得なのでしょうか?
一般的には以下のような判断基準になります。

状況おすすめの選択理由
売却益が小さい
(または出ない)
住宅ローン控除売却益にかかる税金より、ローン控除で戻る税金(最大数百万円)の方が多い可能性が高い。
売却益が莫大
(数千万円など)
3,000万円特別控除売却益にかかる約20%の税金(数百万円〜)をゼロにする方が、ローン控除の総額より効果が大きい場合がある。

これは個別の借入額や売却額によって大きく異なるため、必ず税理士や不動産会社にシミュレーションを依頼してください。

【OKケース】売却で「損」が出た場合は併用可能!

ここまで「併用NG」の話ばかりしましたが、逆に「併用OK」で、むしろダブルで恩恵を受けられるケースがあります。

それは、前の家を売って「譲渡損失(赤字)」が出た場合です。

併用できる特例

  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

これは、前の家を売って出た「損失」を、給与所得などから差し引いて(損益通算して)、所得税・住民税を安くできる制度です。
この特例は、住宅ローン控除と重複して受けることができます。

つまり、「売却損のカバー」で税金を減らしつつ、「新居のローン控除」でさらに税金を減らすことが可能です。

まとめ:特例の落とし穴を避けて賢く手続きを

住宅ローン控除が受けられないケースについて解説しました。

記事の要点

  • 親族間売買は住宅ローン控除の対象外。
  • 「3,000万円特別控除」など売却益の特例を使うと、ローン控除は使えない(選択制)。
  • 逆に「売却損の特例」は、ローン控除と併用が可能。

特に買い替えの場合は、「売却」と「購入」の両面から税金を考える必要があります。
「知らなかった」では済まされない大きな金額が動きますので、ご自身のケースがどの特例に当てはまるのか、確定申告前にしっかりと確認しておきましょう。

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この記事を書いた人

銀行任せの契約で35年間に約300万円損しかけた経験から、住宅ローンを徹底研究。「専門用語を使わずに、一番得する銀行を選ぶ」がモットー。10行以上の仮審査や借り換えを実践した経験を元に、ユーザー目線の本音情報を発信しています。

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