特別控除の要件
- 特定居住者であること
- 高齢者等居住改修工事等又は一般断熱改修工事等を行うこと
- 増改築等工事証明書により証明がされる工事であること
- 30万円を超える工事であること
- 住宅の改修工事から6ヶ月以内にその住宅に居住すること
- 工事費用の2分の1以上が居住専用部分の工事に係るものであること
- 工事後の床面積が50㎡以上であること
- 工事後の床面積の2分の1以上が居住専用であること
- 工事後の家屋に居住すること
- 合計所得金額が3,000万円を超えないこと
※特定居住者とは次の者をいいます。
- 50歳以上である者
- 要介護認定を受けている者(介護保険法第19条1項)
- 要支援認定を受けている者(介護保険法第19条2項)
- 障害者に該当する者
- 上記のいずれかに該当する者又は65歳以上の親族と同居している者
※高齢者等居住改修工事等については、次のページを参考にしてください。
- 高齢者等居住改修工事等
※一般断熱改修工事等の概要
Aエネルギーの使用の合理化のための一定の改修工事(次のイ〜ニの工事で改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となるもの)
イ 居室のすべての窓の改修工事
ロ 床の断熱工事
ハ 天井の断熱改修工事
ニ 壁の断熱工事
(ロ~ニについては、イと併せて行う工事に限ります。)
太陽光発電設備設置工事(Aの工事と併せて行う工事に限ります。)
※一般の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)又は特定増改築等住宅借入金等特別控除との選択適用となります。
特別税額控除の計算
(a)+(b)=住宅特定改修特別税額控除の額(最高20万円(太陽光発電設備設置工事を含む一般断熱工事等の場合は最高30万円))
特別税額控除の計算
特別税額控除の主な添付書類
確定申告書及び住宅特定改修特別税額控除の計算明細書に次の書類を添付する必要があります。
- ○家屋の登記事項証明書(土地の購入についても特例を受ける場合は土地の登記事項証明書も必要)
- ○請負契約書のコピー
- ○住民票の写し
- ○増改築等工事証明書
- ○高齢者等居住改修工事等を行った場合は、補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を明らかにする書類
- ○介護保険の被保険者証の写し(該当者のみ)
- ○源泉徴収票(給与所得者の場合)
特定居住者以外の者の場合の住宅特定改修特別税額控除
特別控除の要件
- 特定居住者以外の者であること
- 一般断熱改修工事等を行うこと
- 増改築等工事証明書により証明がされる工事であること
- 30万円を超える工事であること
- 住宅の改修工事から6ヶ月以内にその住宅に居住すること
- 工事費用の2分の1以上が居住専用部分の工事に係るものであること
- 工事後の床面積が50㎡以上であること
- 工事後の床面積の2分の1以上が居住専用であること
- 工事後の家屋に居住すること
- 合計所得金額が3,000万円を超えないこと
※特定居住者・一般断熱改修工事については、上記特定居住者の場合の住宅特定改修特別税額控除の欄を参照してください。
※一般の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)又は特定増改築等住宅借入金等特別控除との選択適用となります。
特別控除の計算
特別控除の計算
特別税額控除の主な添付書類
確定申告書及び住宅特定改修特別税額控除の計算明細書に次の書類を添付する必要があります。
- 家屋の登記事項証明書(土地の購入についても特例を受ける場合は土地の登記事項証明書も必要)
- 請負契約書のコピー
- 住民票の写し
- 増改築等工事証明書
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)