住宅ローン控除の概要
一定の者が、
一定の住宅ローンを組んで、
一定の要件を満たす住宅の増改築をし、かつ、
住宅の増改築から6ヶ月以内にその住宅に居住した者で、
合計所得金額が3,000万円以下である者
が住宅ローン控除を受けることができます。
※一般の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)との選択適用となります。
住宅ローン控除の対象者
次のいずれかに該当する者が対象となります。
- 50歳以上である者
- 要介護認定を受けている者(介護保険法第19条1項)
- 要支援認定を受けている者(介護保険法第19条2項)
- 障害者に該当する者
- 上記のいずれかに該当する者又は65歳以上の親族と同居している者
住宅ローン控除の対象となる増改築等
自己が所有する居住用家屋について行うAの工事で、Bの要件を満たすものが住宅ローン控除の対象となります。
A 高齢者等居住改修工事を含む次の工事
- 増築・改築・大規模修繕・大規模模様替え
- マンション等の専有部分の床・階段・間仕切壁の過半について行う一定の修繕・模様替え
- 居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替え
- 地震に対する安全性に関する一定の基準に適合させるための修繕・模様替え
- 特定断熱改修工事等
- 高齢者等居住改修工事等
※高齢者等居住改修工事とは、高齢者や障害者のためのバリアフリー工事で、
- 通路又は出入口の拡幅(廊下の拡幅等)
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 出入りの戸を改良(引き戸への取替え等)
- 床表面の滑り止め化などが該当します。
B 特例対象となる要件
- 高齢者等居住改修工事等の費用が30万円を超えること
- 工事費用の2分の1以上が居住専用部分の工事に係るものであること
- 工事後の床面積が50㎡以上であること
- 工事後の床面積の2分の1以上が居住専用であること
- 工事後の家屋に居住すること