住宅ローン控除が受けられない5つのケース!親族間売買・3000万円控除との併用不可ルールを徹底解説

住宅ローン控除の特例が受けられない場合

住宅ローン控除が一切受けられなくなるのは、親族間売買や3,000万円特別控除との併用など5つのケース。身内から買うと対象外になる範囲や、売却益の特例との選択制ルール、逆に併用できる売却損の特例を整理します。

この記事でわかること

  • 住宅ローン控除が一切受けられなくなる5つのケース(取引相手・売却特例)
  • 親や配偶者など身内から買うと対象外になる「親族間売買」の範囲
  • 3,000万円特別控除など売却益の特例とは併用できない選択制ルール
  • 逆に併用できる「売却損」の特例と、どちらを選ぶかの判断軸

公的情報源: 国税庁「住宅借入金等特別控除」(参照)/国土交通省「住宅ローン減税制度」(参照

結論を先に書きます

住宅ローンを組んでマイホームを買っても、住宅ローン控除が一切受けられないケースがあります。原因は「誰から買ったか(取引相手)」と「売却時にどの特例を使ったか」の2つです。

特に親族間売買と、3,000万円特別控除など売却益の特例との併用は要注意。知らずに契約すると、本来戻るはずの数百万円の還付がゼロになります。逆に「売却損の特例」だけは併用できます。判断に迷う場合は確定申告の前に確認しておきましょう。

この記事の要点
  • 親族間売買・贈与での取得は住宅ローン控除の対象外
  • 3,000万円特別控除・軽減税率・買い替え特例を使うと控除は使えない(どちらか選択制)
  • 制限は入居年だけでなく前2年・後3年にも及ぶ
  • 逆に売却損(譲渡損失)の特例は控除と併用できる

この記事では、控除の「適用除外(NG)」ルールと、併用してOKな特例を、表と具体例でわかりやすく整理します。ご自身のケースがどれに当てはまるか、契約前にチェックしてみてください。

受けられない5ケースの早見表

まず全体像を表で確認します。詳しい解説はこの後のセクションで順に整理します。

#ケース控除の可否ポイント
1親族間売買(身内から購入)受けられない配偶者・直系血族・生計を一にする親族など
2贈与による取得受けられない対価のない取得は借入金がない扱い
33,000万円特別控除を利用受けられない売却益から最大3,000万円を差し引く制度と選択制
4軽減税率の特例を利用受けられない所有10年超のマイホーム売却益の税率を下げる制度
5買い替え特例を利用受けられない売却益への課税を将来に繰り延べる制度

ケース1・2は「取引相手や取得方法」の問題、ケース3〜5は「買い替えで売却益の特例を使った」場合の問題です。次から順に見ていきます。

住宅ローン控除が受けられない親族間売買・贈与・売却益特例と、併用できる売却損特例を分類した図
図:取引相手と売却益の特例は控除の対象外、売却損の特例だけは併用できる
目次

【ケース1・2】誰から買う?「親族間売買」と「贈与」は対象外

1つ目の落とし穴は、物件の「取得原因」や「相手」に関するものです。単なる売買契約でも、相手との関係性によっては控除の対象外になります。

贈与による取得はNG

対価を支払わずに「贈与」で譲り受けた住宅は、住宅ローン(借入金)が存在しません。形式的に借入を作ったとしても、控除の対象にはならない仕組みです。

「身内」からの購入はNG

ここが誤解しやすいポイント。「親の実家を、親から買い取ってローンを組んだ」というケースは、一見正当な取引に見えます。しかし、身内からの取得は住宅ローン控除の対象外です。

対象外となる主な取引相手
  • 配偶者(夫から妻への売買など)
  • 直系血族(父母・祖父母・子・孫など)
  • 生計を一にする親族
  • 事実婚のパートナー(内縁関係)
  • その人から生活費の支援を受けている人

つまり「身内でのお金の回し合い」には、国の税金優遇は使わせないというルールです。

親族間売買を検討している方は、住宅ローン控除以外のメリット(贈与税対策など)と比較して、慎重に判断する必要があります。詳しい判定は国税庁「住宅借入金等特別控除」の要件もあわせて確認してください。

【ケース3〜5】買い替えの罠!「売却益の特例」との併用不可

ここからは、マイホームを買い替える(住み替える)人が最も注意すべきポイントです。

前の家を売って利益が出た場合、税金を安くする「強力な特例」がいくつかあります。しかしそれらの特例を使うと、新しい家での住宅ローン控除は受けられません

併用できない3つの特例(売却益が出た場合)

以下の特例を受けた場合(受ける予定を含む)、新居での住宅ローン控除は適用されません。

  1. 3,000万円特別控除:マイホームを売った利益から最大3,000万円を差し引ける制度。税金がゼロになることが多く、利用者の多い特例。
  2. 軽減税率の特例:所有期間が10年を超えるマイホームを売った場合に、譲渡所得税の税率を低くする制度。
  3. 買い替え特例:特定の条件で買い換えた場合に、売却益にかかる税金を将来へ繰り延べる制度。

期間にも注意(前2年・後3年)

この制限は、新居に入居した年だけではありません。その「前2年」や「後3年」の間に特例を受けていた場合にも適用されます。

つまり「前の家を売った時の税金対策」と「新しい家の住宅ローン控除」は、どちらか片方しか選べない(ダブル取り禁止)ということです。

どちらを選ぶべきか?判断の目安

では、どちらを選んだほうが得なのでしょうか。一般的には、売却益の大きさで判断します。

売却益の大小で住宅ローン控除と3,000万円特別控除のどちらを選ぶべきかを示した判断図
図:売却益が小さいなら住宅ローン控除、莫大なら3,000万円特別控除が有利になりやすい
状況おすすめの選択理由
売却益が小さい(または出ない)住宅ローン控除売却益への税金より、控除で戻る税金(最大数百万円)の方が多い可能性が高い
売却益が莫大(数千万円など)3,000万円特別控除売却益にかかる約20%の税金をゼロにする方が、控除の総額より効果が大きい場合がある

これは個別の借入額や売却額によって大きく変わります。最終判断の前に、税理士や不動産会社にシミュレーションを依頼するのが安全です。

無料で相談先を探したい方は、住宅・資産形成に強いFPの比較記事も参考になります。

「控除と特例、どちらが得か」は数字を入れて比べないと判断できません。無料で使える相談先から、自分のケースで試算してもらいましょう。

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【OKケース】売却で「損」が出た場合は併用できる

ここまで「併用NG」の話ばかりでしたが、逆に併用OKで、むしろダブルで恩恵を受けられるケースもあります。

それは、前の家を売って「譲渡損失(赤字)」が出た場合です。

併用できる特例

  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

これは、前の家を売って出た「損失」を、給与所得などから差し引いて(損益通算して)、所得税・住民税を安くできる制度です。この特例は、住宅ローン控除と重複して受けられます。

つまり「売却損のカバー」で税金を減らしつつ、「新居のローン控除」でさらに税金を減らすことが可能。買い替えで損が出た方は、両方の制度をあわせて検討する価値があります。

よくある質問

住宅ローン控除の適用除外について、相談で頻出する質問を整理します。

Q1:親から相場より安く買った場合も親族間売買でNGですか?

はい、対象外です。価格の高い・安いにかかわらず、配偶者・直系血族・生計を一にする親族からの取得は住宅ローン控除の対象になりません。価格設定とは別の論点なので、ローンを組んでいても控除は使えない点に注意してください。

Q2:3,000万円特別控除と住宅ローン控除、本当に両方は使えませんか?

両方は使えません。どちらか一方を選ぶ選択制です。前の家の売却益が出たときに3,000万円特別控除を使うと、新居の住宅ローン控除は適用されません。売却益の大きさで、どちらが得かを数字で比較して選びます。

Q3:去年すでに3,000万円控除を使いました。今年の入居は控除を受けられますか?

受けられない可能性が高いです。制限は入居年だけでなく、その「前2年」や「後3年」に特例を受けた場合にも及びます。前年に特例を使っていると新居の住宅ローン控除は適用外になるため、時期も含めて確認が必要です。

Q4:売却で損が出たのですが、住宅ローン控除はあきらめるしかないですか?

いいえ、あきらめる必要はありません。譲渡損失(赤字)が出た場合の「居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」は、住宅ローン控除と併用できます。損失で税金を減らしつつ、控除でも減らせるため、両方を申告する価値があります。

Q5:自分のケースが対象外かどうか、どこで確認できますか?

まずは国税庁の住宅ローン控除のページで要件を確認し、判断が難しい場合は所轄税務署や税理士・不動産会社に相談してください。買い替えで売却特例を検討している場合は、控除との損得をシミュレーションしてもらうのが確実です。

まとめ:特例の落とし穴を避けて賢く手続きを

住宅ローン控除が受けられないケースを整理しました。

この記事のまとめ
  • 親族間売買・贈与での取得は控除の対象外
  • 3,000万円特別控除・軽減税率・買い替え特例を使うと控除は使えない(選択制)
  • 制限は前2年・後3年にも及ぶため時期にも注意
  • 逆に売却損の特例は控除と併用できる
  • 買い替えは「売却」と「購入」の両面から税金を考える

特に買い替えの場合は、「売却」と「購入」の両面から税金を考える必要があります。「知らなかった」では済まされない大きな金額が動くので、ご自身のケースがどの特例に当てはまるのか、確定申告の前にしっかり確認しておきましょう。


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免責事項

※本記事は執筆時点の公開情報をもとにした整理です。税制改正・制度変更により最新情報と異なる場合があります。住宅ローン控除・各種特例の適用判断は、必ず所轄税務署・税理士・ファイナンシャルプランナーなど有資格者へご相談のうえ、ご自身の責任において行ってください。


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この記事を書いた人

マイホームを買ったとき、銀行にすすめられるまま住宅ローンを契約したTetsuyaです。3年間「こんなものか」と返済を続けていましたが、同僚の借り換え話を聞いて試算サイトに数字を打ち込んだとき、35年で約300万円も損をしかけていたと気づきました。そこからメガバンク・地銀・ネット銀行を含む10行以上の仮審査を自分で回すと、同じ年収・同じ物件でも金利や団信、諸費用がこれほど違うのかと驚かされました。最終的に借り換えを実行し、毎月の返済額と総返済額を圧縮できました。このサイトでは、変動か固定かの考え方、団信の選び方、借り換えのタイミング、住宅ローン控除の使い方を、専門用語をできるだけ避けて整理しています。仮審査は無料です。まずは自分の条件で数字を出してみてください。

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