「夫婦で一生懸命貯めたお金なんだから、どう使おうと勝手でしょ?」
そう思っていませんか?
住宅ローンの繰り上げ返済をして、少しでも利息を減らしたい。そのために、妻(または夫)の預金を使おうとする…。
その行為、法律上は「贈与(プレゼント)」とみなされ、思わぬ高額な税金請求が来る可能性があることをご存知でしょうか。
例えば、妻の貯金300万円を夫名義のローン返済に充てた場合、約19万円もの「贈与税」が発生するケースがあります。
節約のために繰り上げ返済をしたのに、税金で損をしてしまっては本末転倒です。
この記事では、夫婦間の資金移動で損をしないための知識と、税務署公認の回避策である「金銭消費貸借契約書」の活用法について解説します。
なぜ「夫婦のお金」なのに税金がかかるの?
日本の税法では、「夫婦であっても財布は別」という考え方が基本です。
住宅ローンが「夫の名義」である以上、その借金は夫個人のものです。
それを「妻のお金」で代わりに返済するということは、「妻が夫に現金をプレゼントして、夫の借金を消してあげた」という扱いになります。
恐怖のシミュレーション:19万円が消える?
ご提示いただいた例で計算してみましょう。
- 夫の貯金:200万円
- 妻の貯金:300万円(←ここが問題!)
- 合計500万円を、夫名義のローン返済に充てる
この場合、妻が出した300万円に対して贈与税がかかります。
【贈与税の計算式】
(贈与額 300万円 - 基礎控除 110万円)× 税率 10%
= 19万円
本来払わなくていいはずの19万円。非常にもったいないですよね。
「バレない」は昔話。マイナンバーで筒抜けの時代
「夫婦間のことだし、黙っていれば税務署にはバレないでしょ?」
そう考えるのは非常に危険です。
現在はマイナンバー制度が導入され、銀行口座と個人情報が紐付いています。
税務署は、個人の資産の動きを正確に把握できる権限を持っています。
こんな時にバレます
- ローン完済後に法務局で手続きをした時
- 税務署から「お尋ね(資金の出所確認)」が届いた時
- 将来、相続が発生した時の過去の調査
もし後から調査が入れば、本来の税金に加え、「無申告加算税」などのペナルティ(追徴課税)まで科せられる可能性があります。
贈与税を回避する「金銭消費貸借契約書」とは?
では、税金を払わずに妻の資金を夫のローン返済に使うにはどうすればいいのでしょうか?
正解は、「あげた(贈与)」のではなく、「貸した(借金)」という形にすることです。
その証拠として作成するのが「金銭消費貸借契約書(きんせんしょうひたいしゃくけいやくしょ)」です。
契約書を作成するメリット
この契約書を作り、夫が妻に対して「借りたお金を返済している事実」を作れば、税務署に対して堂々と「これは贈与ではありません。借入金です」と主張できます。
借金の返済であれば、当然税金はかかりません。
【実践】税務署に認められる契約書の作り方
ただし、単に「紙を書けばいい」わけではありません。
「ある時払いの催促なし」のような曖昧な契約だと、税務署に「実質的な贈与(みなし贈与)」と判断されてしまいます。
以下のポイントを押さえて作成・運用してください。 STEP 1:契約書を作成する
ネット上のテンプレートや手書きでも構いませんが、以下の項目は必須です。
・日付、署名、捺印
・貸借金額(300万円など)
・返済方法(毎月〇万円ずつ、など)
・利息(※重要)
※無利息だと「利息分の贈与」とみなされるリスクがあるため、年1%程度でも設定するのが無難です。 STEP 2:収入印紙を貼る
貸し借りする金額に応じて、収入印紙を貼って消印をします。
(例:1万円以上10万円以下なら200円、100万円超〜500万円以下なら2千円など)
印紙があることで、「その日付に契約書が存在した」という証明力が強まります。 STEP 3:【最重要】銀行振込で返済実績を作る
契約書を作っても、実際に返済していなければ意味がありません。
夫の口座から妻の口座へ、契約通りに毎月(または毎年)返済を行い、通帳に記録を残してください。
「生活費と一緒に手渡し」は証拠にならないのでNGです。
その他の回避方法は?
「夫に返済能力がない(妻に返せない)」という場合は、借金にする方法も使えません。
その場合は、以下の方法を検討してください。 年間110万円以下に分割して払う 贈与税には「年間110万円」の基礎控除があります。
300万円を一気に入れるのではなく、3年に分けて100万円ずつ繰り上げ返済すれば、贈与税はかかりません。 持分(もちぶん)を変更する 妻がお金を出した分だけ、家の所有権(持分)を夫から妻へ移す方法です。
これなら「対価を払って権利を買った」ことになるので贈与税はかかりませんが、登記費用がかかります。
まとめ:証拠があれば税金は怖くない
住宅ローン返済時の贈与税対策について解説しました。
記事の要点
- 夫婦間でも、年間110万円を超える資金移動は贈与税の対象。
- 「貸し借り」にするために「金銭消費貸借契約書」を作成する。
- 利息を設定し、銀行振込で返済記録を残すことが鉄則。
「たかが家族間のお金」と甘く見ていると、後から税務署の調査が入った時に言い逃れができず、高い授業料を払うことになります。
しっかりとした契約書と返済実績さえあれば、税金を取られることはありません。
大切な資産を守るため、面倒くさがらずに「紙一枚」の手間をかけましょう。
