「中古住宅を買いたいけれど、住宅ローン控除は受けられるのか」「築年数が古いと対象外と聞いたが本当か」。中古物件を検討する人が最初につまずくのが、この築年数の不安です。
結論はシンプルです。中古住宅でも住宅ローン控除は受けられます。 しかも2022年度の税制改正で築年数要件は大きく緩和され、対象物件は一気に広がりました。
この記事では、最新の適用条件と、勘違いしやすい築年数の落とし穴、そして還付を最大化する手順までを整理します。あなたの狙う物件が控除対象かどうかが、読み終わるころには判断できます。
この記事でわかること
- 昭和57年(1982年)以降の建築なら、築年数を問わず控除対象になる新ルール
- 築年数のほかに必要な床面積50㎡・所得2,000万円以下などの必須5条件
- 昭和56年以前の旧耐震物件でも控除を受ける唯一の方法(証明書の取得手順)
- 控除率0.7%での還付額の試算と、性能別の借入限度額
公的情報源: 国税庁「住宅借入金等特別控除」/国土交通省「住宅ローン減税制度について」
自分の物件が本当に対象か、床面積や所得の境目が不安な方へ。
結論を先に書きます
中古住宅の住宅ローン控除は、まず昭和57年1月1日以降の建築かどうかで対象が決まります。ここを満たせば、築40年近いマンションでも控除を狙えます。
そのうえで、床面積や所得などの基本条件を満たす必要があります。条件は数値で決まるため、感覚ではなく要件表で1つずつ確認するのが安全です。
- 昭和57年以降の建築なら、築年数に関係なく控除対象
- 古い家(昭和56年以前)でも、耐震基準適合の証明があれば対象に
- 必須条件は床面積50㎡以上・所得2,000万円以下・返済10年以上
- 控除率は一律0.7%・期間10年
【最新】中古住宅の築年数要件はすでに撤廃された
中古住宅の控除といえば、かつては「マンションは築25年以内」「木造は築20年以内」という厳しい築年数制限がありました。
しかし現在は、税制改正によってこの年数制限そのものが撤廃されています。判断の軸は「何年経ったか」ではなく「いつ建てられたか」へと変わりました。
具体的には、構造を問わず昭和57年1月1日以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)であれば、築年数に関係なく控除を受けられます。
| 住宅の種類 | 以前の条件(〜2021) | 現在の条件(2022〜) |
|---|---|---|
| マンション(耐火建築物) | 築25年以内 | 昭和57年以降の建築 |
| 木造一戸建て(非耐火) | 築20年以内 | 昭和57年以降の建築 |
つまり築40年近いマンションでも、昭和57年以降の建築なら問題なく対象です。立地の良い築古物件を狙う人にとって、この緩和は大きな追い風になります。
築年数以外にクリアすべき必須5条件
築年数の条件を満たしても、それだけで控除が確定するわけではありません。「人」と「家」に関する基本条件を、あわせてすべて満たす必要があります。
数値で線引きされるため、わずかな差で対象外になることもあります。下の5項目を、契約前に1つずつ照合してください。
- 床面積:登記簿上で50㎡以上
- 所得制限:合計所得2,000万円以下
- 返済期間:住宅ローンが10年以上
- 居住実態:取得から6ヶ月以内に入居し住み続ける
- 親族間売買でない
とくに注意したいのが床面積と所得制限です。床面積は登記簿上の数値で判定され、所得制限は以前の3,000万円から2,000万円以下へ引き下げられました。
返済期間が10年未満のローンや、親・親族からの購入、贈与で得た物件は対象外です。条件に該当しそうな場合は、契約前の確認が欠かせません。
昭和56年以前の旧耐震物件でも控除を受ける方法
検討中の物件が昭和56年以前に建てられた「旧耐震基準」の住宅だった場合、そのままでは控除を受けられません。ただ、諦めるのはまだ早いです。
「現行の耐震基準に適合している」と証明できれば、古い家でも控除の対象になります。証明の手段は次の3つです。
- 耐震基準適合証明書:建築士などに発行してもらう
- 建設住宅性能評価書:耐震等級1以上を取得している
- 既存住宅売買瑕疵保険:保険に加入している
ここで最大の落とし穴があります。これらの証明書は、原則として物件の引き渡し前に調査・手配を済ませる必要があります。
購入後に慌てて申請しても間に合わないケースが多いです。旧耐震物件を検討するなら、不動産会社への早めの確認が不可欠と覚えておきましょう。
中古住宅の控除額はいくら?0.7%への改正に注意
控除の「率」も改正されました。以前の1.0%から一律0.7%へ引き下げられています。中古住宅の借入限度額は、物件の省エネ性能によって変わります。
| 物件の性能 | 借入限度額(中古) | 最大控除期間 |
|---|---|---|
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 3,000万円 | 10年間 |
| ZEH水準・省エネ基準適合 | 3,000万円 | 10年間 |
| その他の一般住宅 | 2,000万円 | 10年間 |
一般住宅の中古の場合、年間で最大14万円(2,000万円×0.7%)が10年間にわたって還付されます。総額では140万円の節税。家計に与える効果は決して小さくありません。
なお、初年度は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で手続きできます。手続きの流れは 住宅ローン控除2年目以降の手続きガイド で詳しく整理しています。
床面積が数ミリ足りない、所得がわずかにオーバー。こうした「あと一歩」で控除を逃すのは惜しい話です。物件が本当に対象か、購入前に専門家へ確認しておきましょう。
失敗しない中古住宅選びのチェックポイント
中古住宅の控除は制度が複雑で、税制改正も頻繁です。「対象だと思っていたのに条件を1つ満たしていなかった」という取りこぼしが起こりやすい分野です。
そこで役立つのが、購入前のチェックを誰かと一緒に行うことです。ファイナンシャルプランナー(FP)への無料相談は、その有力な選択肢になります。
- 物件の適格判定:検討中の物件が最新の税制で控除対象になるかを確認
- トータルコストの算出:還付額を含めた「本当の購入予算」を把握
- ローン選びの整理:審査基準が銀行ごとに異なる中古ローンの比較
中古住宅は「家を買う」だけでなく「税制のパズルを解く」作業でもあります。還付額の試算は 住宅ローン控除でいくら戻るかの年収別シミュレーション も参考になります。
よくある質問
Q1:築何年までなら住宅ローン控除を受けられますか?
築年数の上限はありません。構造を問わず昭和57年1月1日以降の建築であれば、築年数に関係なく控除を受けられます。判定は「経過年数」ではなく「建築時期」で行います。
Q2:昭和56年以前のマンションは控除対象外ですか?
そのままでは対象外ですが、耐震基準適合証明書・建設住宅性能評価書(耐震等級1以上)・既存住宅売買瑕疵保険のいずれかで現行耐震基準への適合を証明できれば、控除を受けられます。証明は引き渡し前の手配が原則です。
Q3:中古住宅の控除額は最大でいくらですか?
一般住宅の中古の場合、借入限度額2,000万円×0.7%で年間最大14万円、10年間で総額140万円が目安です。長期優良住宅などは借入限度額が3,000万円に上がります。
Q4:床面積の条件はどう数えますか?
登記簿上の床面積で50㎡以上が必要です。広告上の面積(壁芯)と登記簿上の面積(内法)は異なる場合があるため、数値が近いときは登記内容での確認が安全です。
Q5:親から中古の家を買った場合も控除されますか?
親族間売買は原則対象外です。親や親族からの購入、贈与で取得した物件には住宅ローン控除を使えません。控除を見込むなら、取得方法の段階で要件を確認しておきましょう。
まとめ:昭和57年以降の物件なら、まず一歩前進
中古住宅の住宅ローン控除について、要点を整理します。
- 昭和57年以降の建築なら、築年数に関係なく控除対象
- 古い家(昭和56年以前)でも、耐震基準適合の証明があれば対象に
- 必須条件は床面積50㎡以上・所得2,000万円以下・返済10年以上
- 控除率は0.7%、期間は10年間
中古住宅には「安く、好立地に住める」という新築にない魅力があります。そこに住宅ローン控除という追い風を加えれば、マイホーム計画はより現実的になります。
「この物件、本当に控除を受けられるのか」と少しでも不安なら、購入前に確認しておくのが安全です。確実な安心を手に入れて、理想の住まいを形にしてください。
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参考文献・出典
免責事項
※本記事は執筆時点の公開情報をもとにした整理です。税制改正・金利変動・制度変更により最新情報と異なる場合があります。控除の適用可否や金額の最終判断は、所轄税務署・各金融機関・税理士・FPなど有資格者へご確認のうえ、ご自身の責任で行ってください。
