住宅ローンを繰り上げ返済しようと思って
多額のお金を用意しても、
そのお金に対して「贈与税」がかかってしまい、
余計な税金を支払わなくてはいけない場合があります。
住宅ローン返済に贈与税がかかる場合
例えば、ローン返済者のご主人の口座に貯めた
200万円の貯蓄と、奥さんが貯めた300万の貯蓄を
合わせて500万繰り上げ返済しようとした場合、
奥さんからの300万に対して「贈与税」がかかってしまいます。
300万に対しての贈与税は、
300万-110万(基礎控除額)=190万×10パーセントで19万円となります。
夫婦間だし、お互いに一生懸命働いて貯めたお金だし、
夫婦でどう使うかは自由な気がしますが、
法律上は税金がかかってしまいます。
実際に税務署にばれずに
返済できている場合もあるようですが、
マイナンバー制度が導入されたことにより、
個人の銀行での取引なども明確になってきます。
多額の金額移動があれば、
調査が入ります。
過去にさかのぼって、
追徴金を科せられる可能性も大いにあります。
110万以下であれば贈与税はかかりませんが、
それ以上の金額でも贈与税をかけなくて済む方法があります。
住宅ローン返済に贈与税がかからないようにするには?
「金銭消費賃借契約書」を作製し、
その通りにお金を少しずつ返済している事実があれば、
税務署のお尋ねが来ても、
その事実を証拠として見せれば税金を取られる事はありません。
「金銭消費賃借契約書」は、
ネットでも様式をダウンロードできますし、
ネットで書かれている様式を、
手持ちの用紙に希求しても効力はあります。
もし贈与税がかかってしまう状況になったときは
参考にしてみてください。