特別税額控除の対象者
認定長期優良住宅の新築・取得をし、かつ、
住宅の新築・取得から6ヶ月以内にその住宅に居住した者で、
合計所得金額が3,000万円以下である者
が認定長期優良住宅新築等特別税額控除を受けることができます。
認定長期優良住宅新築等特別税額控除の対象となる家屋
床面積が50㎡以上で、その床面積の2分の1以上が居住専用であること
認定長期優良住宅に該当するものであることにつき一定の証明がされたものであること
特別税額控除の額
認定長期優良住宅について講じられた構造および設備に係る標準的なかかり増し費用の額(最高1,000万円) | ×10%= | 認定長期優良住宅新築等特別控除額 |
特別税額控除の必要書類
確定申告書及び認定長期優良住宅新築等特別税額控除の計算明細書に次の書類を添付する必要があります。
- 家屋の登記事項証明書
- 住民票の写し
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
- 住宅用家屋証明書、その写し又は認定長期優良住宅建築証明書
- 売買契約書・請負契約書のコピー(収入印紙を貼ったもの)
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
住宅ローン控除との選択
この特例と住宅ローン控除とを重複して受けることはできません。どちらかを選択して適用する必要があります。